日本の入国管理庁は9月26日火曜日、2023年12月2日から、ウクライナなどの紛争地帯から逃れてきた外国人が入管法の改正に基づき就労ビザで日本での長期在留資格を取得できると発表しました。この新しい制度は、難民認定の要件を満たさない状況にある紛争地域出身の個人の居住承認を可能にするために創設されました。9月26日火曜日アンタラ通信社が引用したように、合計2,091人のウクライナ難民が日本に定住しました。日本の法務大臣は、1,931人の難民に「所定の活動」ビザで1年間一時滞在する政策を認めました。
日本の入国管理庁は9月26日火曜日、2023年12月2日から、ウクライナなどの紛争地帯から逃れてきた外国人が入管法の改正に基づき就労ビザで日本での長期在留資格を取得できると発表しました。この新しい制度は、難民認定の要件を満たさない状況にある紛争地域出身の個人の居住承認を可能にするために創設されました。9月26日火曜日アンタラ通信社が引用したように、合計2,091人のウクライナ難民が日本に定住しました。日本の法務大臣は、1,931人の難民に「所定の活動」ビザで1年間一時滞在する政策を認めました。